競売について
住宅ローンは毎月決められた金額を返済していかなくてはなりません。もし1か月でも返済を怠ると、債権者から督促状がとどきます。そこですぐに支払うことができればよいのですが、さらにもう1ケ月延滞すると債権者からの呼び出され、返済についての話し合いに応じなければなりません。この時点で債権者から任意売却を提案されることもあります。もし債権者の話し合いに応じない場合には、個人信用情報に事故記録が残ってしまい、ブラックリストに入ってしまいます。
もし、返済の手段を考えなかったり、任意売却を決断しない場合には物件が差し押さえられてしましいす。債権者が担保権にもとづいて競売を申し立てると、登記簿に記載されます。すると債務者が物件を勝手に処分することができなくなってしまいます。そして、不良債権となった債務を処理するために、物件は競売にかけられることになります。入札が始まると任意売却には応じてもらえなくなる場合が多いです。開札の前日が、任意売却に応じてもらえるリミットになります。
落札者が決定すると、物件の引き渡しの期日を決定します。任意売却の場合なら、引越の期日を相談することができますが、競売の場合は落札者の定めた期日までに立ち退かなくてはなりません。ここで立ち退きを拒むトラブルもよくありますが、結局は強制執行されてしまいます。競売が終わっても、残った債務に関しては支払い義務があります。競売の売却価格は任意売却のときよりも20%ほど低くなってしまうのが現状です。よって競売になる前に任意売却を決断することも重要なのです。